現在、新築検査を行っている物件で工事遅延の問題を抱える建物が多いです。
新築工事の場合は、工事請負約款に工事遅延に関する条項が必ず入っています。
但し、工事請負契約書に工事完成日及び引渡しの時期を明記しないままであったり、口頭で引渡し予定日を伝えられているような場合も少なくありません。
工事遅延のペナルティーは、これらの日を起算日として、計算することになりますので、必ず、これらの日付は契約時に書面で明確にしておく必要があります。
建築主においては、現在の住まいの処分であったり、賃貸住宅の解約等の手続き、子供の学校の問題等、引渡し時期
に合わせて予定を立てますが、それらが全て変更になる事は、大きな負担になります。
今後、東京オリンピックに関連して、建築工事従事者の不足や資材の高騰等、工事請負契約後の問題の発生が予想されますので、これから工事の発注をなさる方は特に注意をして下さい。