
2013年1月 石膏ボードの留めつけ



石膏ボードの寸法の割付ミスで、柱まで石膏ボードが届いていない状態です。
ユニットバスに面した壁だから、直接見えなくなるので、このままで良いだろうと判断
したものと思われます。
22条地域でも建設省告示1359号において、屋内防火被覆が必要とされています。
屋内外で防火被覆することにより、耐火時間30分以上を得るものとなります。
これは、阪神大震災の経験を経て、2000年に改正された法律です。
阪神大震災当時は、屋外だけ防火被覆することにより、耐火時間30分以上確保
出来るものと考えられており、法律もそのようになっていました。
ところが、阪神大震災の火災で、屋外の防火被覆だけでは、30分の耐火時間が確保
されていないことが分かりました。耐火時間とは、建物が自立している時間を意味します。
この耐火時間が短ければ、建物から逃げ出る時間が短くなり、人命に直接影響があります。
写真のような石膏ボードの取付方では、煙や炎が隙間から出入りします。
何のために、取付なければいけないのか。大工さんもその意味を勉強するべきです。
あなたの施工の杜撰さが原因で、人命を失うことも有り得るという事を知るべきです。
2月 中古住宅購入で悔いを残さないために
新築住宅も中古住宅も同様ですが、直接目に触れる箇所は、綺麗に仕上がって
いますが、見えない箇所に問題を抱えている建物が非常に多いです。
中古住宅で売り出されている建物において、内外装を全面リフォームし、一見、見た目良く出来
上がっている建物もあります。但し、この上辺の綺麗さにだまされてはいけません。
今回ご紹介する建物は、正にその典型と言えます。





検査依頼主は、この建物の購入を取りやめなさいましたが、その理由は
以下のようなことです。

3月 構造部材の取付が無い





4月 10年越しの雨漏れ


5月 是正確認検査



地震が起きた際、建物に歪や倒壊等、この金物の有無が、大きく影響します。
このような建物を観ると、改めて、建築の素人の依頼主に代わって、させて頂いた
検査の重要性を感じます。
6月 土台の欠損
建築主が、工事途中から施工会社に不信感を抱くようになり、当事務所が検査することに
なった建物です。当初、建築主が気になさっていた問題も然ることながら、それ以上に色々
問題が検査で明らかになった建物でした。
設計監理料で乗用車2台分位の費用を設計事務所に支払っておられます・・・・・・。
建築主には、お気の毒ですが、なるほど設計料に見合った良く出来た設計とは、言えない内容です。
また、現状の問題を観ると、監理はどうなっているんですか?と問いたくなります。


デザイン上、エアコンの配管が外壁部に見えると、美しくないので、壁の中に
入れてしまおう・・・と考えるまでは良いですが・・・・
そのために、構造部材を大きく欠損させ、構造上問題ある建物にして、どうするんですか?!
設計監理に問題有りと言えます。
7月 断熱材施工の良否




8月 ファイアーストップ
準耐火建築物では、ファイアーストップが必須となります。
そのファイアーストップで、最も一般的施工方法は、石膏ボードを、
梁まで張上げる方法です。

火災の際、この石膏ボードにより、壁内部から上がって来た炎が、
直ぐに上階に延焼することなく、一旦炎を止めることが出来ます。
先日、完成検査に伺った建物は、準耐火建築物の建物として建築確認
が出されていますが、ファイアーストップが施工されていませんでした。

一枚目の写真と見比べると、その違いが分かると思います。
天井と梁の隙間から出た炎が直ぐに、上階の床や屋根
に燃え移ると云うことです。
木造の建物は、燃えにくくすることにより、非難する時間を
かせぐ必要があります。
施工に特別な費用が発生するような内容でもありませんので、
私は、準耐火建築物で無くても、ファイアーストップの施工は
なされるべきと思っています。
9月 基礎パッキン施工の誤り



10月 粗悪なリフォーム


11月 法律無視の建物

12月 小屋筋交いの誤り
