新築の建売住宅や中古住宅といった既存の建物で、外壁がサイディングで仕上がった建物の検査に伺い、ユニットバスの点検口を観ると、以下のような状態をよく見ます。

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先ず、グラスウール断熱材の施工不良の問題がありますが、それ以外に、ここには、建築基準法違反の問題があります。外壁面に、大建ダイライトもしくは、ニチハのあんしんと云った防火性能が高い面材が使用されていなければ、ここには、屋内防火被覆材(一般的には石膏ボード)が必要になります。(22条地域内)

準防火構造及び防火構造で用いるサイディングは、大臣認定を受けた商品ですが、サイディングと防火被覆材がセットでその性能が保証されています。この事を施工業者が知らずに、ユニットバスの内壁面に防火被覆材が施工されていない建物が沢山あります。

建築確認申請で、外壁 サイディング 認定番号PC030BE-9201となっていれば、この認定を取得した図面(下挿絵)通りの施工でなければ、建築基準法違反になります。

先日、新築工事中の断熱材検査に行った際、既にユニットバスが取付けられており、その壁面を見ると、防火被覆材の施工がありませんでした。一旦、ユニットバスを解体し、石膏ボードを張る事になりましたが、当方の検査がなければ、そのまま仕上がり、検査済証も発行されていたでしょうが、実際には、建築基準法違反の建物という事になります。

来年4月から、中古売買の際には、売主買主に対して、仲介業者が建物の検査がある事を通知しなければいけない。という法律が施行される事になりました。建築基準法違反の建物であれば、当然評価が下がります。新築をなさる方は、まさかご自身の建物が、建築基準法違反になっているとは夢にも思わないでしょうが、事実このような隠れた瑕疵が存在します。中古で売りに出したときに、建築基準法違反として、評価を下げないためにも、新築工事中の検査をなさっておかれる事をお勧めします。

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