以前、戸建の大掛かりなリフォーム工事について、既に裁判をしておられる方が、当事務所に相談に来られました。

その相談内容と云うのは・・・・・

リフォーム工事が余りにも杜撰で、いい加減なため、解体から少し工事が進んだ段階で、このままでは大変な事になると思い、一方的に工事を中断させ、別の施工会社に依頼して、リフォーム工事を完了したとの事です。

但し、当初依頼した施工会社には、着工時に、多額の工事費を既に支払っているため、その支払った金額から、杜撰な工事ではあったが、その施工会社が行った解体とその後行った工事費用を差し引いた残りの金額の返却を求めて裁判中との事です。

現在、裁判所から出ている和解案では、殆どお金は返って来ない状況にあり、このままでは、余りにも納得が行かないので、何とかならないでしょうか?と云う相談です。
裁判所としては、粗悪な工事であったとしても、施工会社に是正の機会を与えず、一方的に工事を打ち切った事を問題視しているように思われました。

私は、この相談を受けて、相談者が望む結果に近付けるには、先ず、今依頼している弁護士の先生を解任して、建築の裁判にたけた弁護士の先生にお願いするべきだろう・・・と思いました。

弁護士業は、その弁護する内容が多岐にわたりますので、やはりそれぞれの分野を専門とする弁護士の先生に担当頂かなければ望むような結果を得ることが出来ません。

建築の裁判に不慣れな弁護士の先生に、弁護を依頼しても、中々望む結果を得ることは難しいです。

そこで、私が日頃お世話になっている堂島法律事務所をご紹介しました。堂島法律事務所には、20人以上弁護士の先生が在籍しておられ、トップクラスの弁護士事務所ですから、あらゆる事件に対応して頂くことが出来ます。

本日、ご担当頂きました弁護士の先生から嬉しい連絡を頂きました。
何と、当初の和解案より相当増額した形で和解が成立した。との事でした。着手金が殆ど返って来ない和解案から一転して、相談者にとって、大変有利な結果に変わったと云えます。

裁判は、何を論点にするかにより、結果が大きく変わって来ます。私は、その論点の見極めの違いが、弁護士の先生の技量の違いなのではないかと思っています。