愛媛県の新築住宅訴訟物件の調停に参加して来ました。
とは言っても、愛媛県の裁判所に行った訳ではありません。大阪の弁護士事務所と裁判所を電話で繋ぎ、電話による
調停に参加しました。弁護士が遠方の場合は、便宜上このような形が認められています。
この調停も1年が経過して、今回で8回目になります。裁判と違い、調停は、互の主張を口頭で論ずる場ではありません。主張や反論の書面を提出し、その内容を確認し、それらの書面を元に、調停員から調停案が出されます。
8回目にして、最終の調停案が提出されましたので、これから双方が、その調停案をどう判断するかで、和解か、不成立かが決まります。
調停不成立となれば、裁判に移行する事になりますが、どちらにしても、最終結果を得るためには、非常に時間が掛かります。これから新築する方、住宅購入を考える方は、欠陥住宅を掴まないよう、慎重に事を進めて頂きたいと切に思う次第です。